NISHIDA Now NO.52
NISHIDA Now 52
令和4年(2022年)10月5日発行
当事務所は10月に新たな職員を迎え、総勢24名となりました。
今年に入り4名の新入社員が入社し、20代の社員も活躍しております。
当事務所では、リラティブスマインドを持つ職員を育成し、顧客様の様々な問題解決をおこなっています。
当事務所が考えるリラティブスマインドとは、経営をする中で起こる様々な問題解決を親身になって一緒に考えること、 経営者と同じ目線で経営を考えることです。
このリラティブスマインドを持つ人材を育成するために専門研修をはじめ様々な研修を実施しております。
経営者であるお客様に寄り添い、最良のパートナーとなれるよう、職員一同これからも精進して参る所存でございます。
○防災の日
9月1日は、『防災の日』です。今年も当事務所では、昨年に引き続き、それぞれの事務所に分かれて、防災用品・点検に当たり、必要な防災用品及び非常食の在庫量の確認を行いました。その際、ここ数年間で、便利かつ手軽な防災用品及び非常食が増えたと感じました。特に複数の機能を備えた防災用品や味を追求した非常食の開発が進んでいることを知り、災害への備えが身近になっていることを実感しました。災害はいつどこで起こるか分かりません。職場だけではなく、家庭内でも万が一に備え、災害に対する準備や確認を定期的に行う必要性を認識いたしました。
〈浦和事務所 防災備品〉
災害等により納付困難となった場合の納税の猶予について
先程、防災の日について触れましたが、9月全体は防災月間となります。この由来は1927年に関東大震災が起こったことと9月は災害が多い事から「災害に備えつつ知識を深めるため」に制定されたようです。
今年も9月だけで7個の台風が発生致しました!
自然災害が起こらないのが一番ですが、もし災害等にあってしまったときには申告などの期限の延長・納税の猶予の制度があります。日々の防災用品の備えや点検に加えて税務面での備えも頭の片隅にでも置いておいて頂ければ幸いです。
申告・納付などの期限の延長
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。
納税の猶予
災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって次のとおり納税の猶予を受けることができます。
1 損失を受けた日に納期限が到来していない国税
猶予の対象となる国税 | 猶予期間 |
〈イ〉損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税 | 納期限から1年以内 |
〈ロ〉所得税及び復興特別所得税の予定納税や法人税・地方法人税・消費税の中間申告分 | 確定申告書の提出期限まで |
注:〈イ〉、〈ロ〉とも災害のやんだ日から2か月以内に申請する必要があります。
2 既に納期限の到来している国税
猶予の対象となる国税 | 猶予期間 |
一時に納付することができないと認められる国税 | 原則として1年以内 |
納税証明書の手数料について
災害により相当な損失を受けたことにより、その復旧に必要な資金の借入れのために使用する場合には、納税証明書の交付手数料は必要ありません。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
災害または盗難もしくは横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
(注)雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
出典:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm